高等教育の修学支援新制度(高校生の方へ)

高等教育の修学支援新制度

本校は「高等教育の修学支援新制度」の対象校です。

専門学校に進学して勉強したいのに、授業料や生活費など、お金が心配で進学しようかどうか迷っている皆さん。学びたい気持ちを経済的にしっかりと支える制度ができました。授業料等減免および給付型奨学金(返還不要)により、専門学校や大学、 短大などへの修学を支援する新しい国の制度です。

本校は「高等教育の就学支援新制度」令和2年度対象校として認定されました。

対象

本校で学ぶ意欲のある学生であり、以下の用件を満たしていること。

  • 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯
  • 扶養する子の数が3人以上の多子世帯
    ※進学後にしっかり勉強しなかった場合には支援が打ち切られます。(退学・停学の処分を受けた場合や、出席率が6割以下など学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合など)

※既に高校を卒業されている場合は、高校卒業後2年以内の方。(高等学校調査書または成績証明書を出身高校より入手する必要があります)

なお、制度の詳細等については、以下のWebサイトをご確認ください。

【高等教育の修学支援新制度|文部科学省】

【給付奨学金(返済不要)|独立行政法人日本学生支援機構】

支援内容

授業料等減免および、返還不要の給付型奨学金の両方を受けることができます。

※1 第Ⅰ~第Ⅲ区分について、ふたり親世帯でいずれかの親が配偶者控除対象となっており、子2人(本人・中学生)がいる場合の世帯年収例です。家族構成および子の在学状況により世帯所得(年収)基準が変わります。
※ 日本学生支援機構の無利子奨学金(第一種)を利用する場合は上限額が調整されます。また、給付型奨学金と同様の支援制度により給付を受けている期間は、給付型奨学金を受給できません。

(当該情報は令和6年12月10日現在)

※2 多子世帯支援について、扶養する子の数が3人以上で、内1人以上が専門学校生や大学生、短期大学、高等専門学校に入学または在学している場合が対象です。仮に第1子が就職し扶養を外れ、扶養する子の数が2人以下になった場合は、その2人に対する多子世帯支援はなくなります。ただし、第Ⅰ区分~第Ⅳ区分に該当する場合は、世帯年収に応じた授業料減免および給付型奨学金 の支援を受けることができます。
※3 第Ⅰ~第Ⅳ区分について、ふたり親世帯でいずれかの親が配偶者控除対象となっており、子3人(本人・高校生・中学生)がいる場合の世帯年収例です。家族構成および子の在学状況により世帯所得(年収)基準が変わります。

(当該情報は令和6年12月10日現在)

※ 子が3人の場合、第1子が卒業後就職し親の扶養から外れた場合は、第2子および第3子の支援は対象外となります。ただし、令和7年4月入学後に申し込みの場合、令和5年12月31日時点の扶養している子の数となるので、仮に第1子が就職し扶養から外れても、第2子・第3子は、しばらく支援を受けられる可能性があります。
※ 多子世帯支援の対象外となった場合でも、修学支援新制度の世帯年収に応じた支援(第Ⅰ~第Ⅳ区分の範囲内)を受けられる可能性があります。
※ 子が大学院生の場合は、扶養する子の数に含まれますが、支援の対象とはなりません。

本校の学費でシミュレーション

本校の学費でシミュレーション

【進学資金シミュレーター】

日本学生支援機構(JASSO)のサイトから、支給額等が試算できるシミュレーションのツールを利用できます。対象になるか確認しましょう。

高等教育の修学支援新制度に関わる本校の公開情報

高等教育の修学支援新制度 申請書等

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